公用文のルール

公文書を書く際にはルールがある。歴史・経緯・有効性は wikipedia に詳しい。

以下、ルールの抜粋

  • 送り仮名(昭和48年内閣告示第2号)
  • 複合名詞であって読み間違えるおそれのない語については、送り仮名を省く。 (例、取消し、申込み、申込書、打合せ、打合せ会、受入れ、書換えなど)
  • 「3箇月」または「3か月」を用いる。(箇の部分に「カ」や「ヶ」は用いない)
  • 「私たち」や「5分ごとに」の下線部分に漢字を用いない
  • 接続詞の「ゆえに」、「したがって」、「また」、「ただし」、「かつ」に漢字を用いない。
  • 接続詞の「及び」、「並びに」、「又は」、「若しくは」に漢字を用いる。
  • 形式名詞の「こと」、「ほか」、「とも」、「わけ」、「ため」には漢字を用いない。 (例:「・・することがある」、「・・を除くほか」、「・・するとともに・・する」、「・・するわけにはいかない」、「・・するため」)
  • 「」や()の中でも動詞形で終わるときは句点「。」をつける
  • 箇条書が動詞形で終わるときは必ず句点「。」を付けるが、名詞形で終わるときは付けない。ただし、名詞形であっても、「こと」又は「とき」で終わるときは、句点「。」をつける
  • 形容詞、副詞、動詞を「及び」、「又は」という接続詞で結ぶときは、その接続詞の前に用います。(例、「・・を行い、及び・・を行うこと。」)
  • 句と句を「かつ」で結ぶ場合は、前後に「、」を入れる。(例、「・・を行い、かつ、・・・を行うこと。」)
  • 単語と単語を「かつ」で結ぶ場合は、前後に何も入れる。(例、「簡潔かつ明瞭に」)
  • 名詞を並列する場合は中点「・」を用いるが、名詞以外の語句や数詞を並列する場合は読点「、」を用いる。(例、「日本・アメリカ」、「四、五十人」、「社会的、歴史的考察」)